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车祸与警察

发布时间:2020-03-02 11:55:13 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

交通事故が自分にきて始めて大変さを実感しました。このサイトは自動車保険・示談交渉や、交通事故とお金についてまとめました。勉強して、情報を集めてより良い結果を求めます。示談交渉による解決をめざします。後遺障害を残された方の 助けになれるよう願っています。

交通事故にあったら落ち着いて、まず深呼吸。ふー。はふぅー。写真・メモ・コピー・ファイルするなど後で必要になってくるものを準備しましょう。 まずは、記録を撮りましょう!! 写真! 写真!!事故現場は当然ながら、周りの様子・風景、その時間帯の明るさなどの写真も、あとで事故のようすを思い出すときの参考になります。事故直後の写真に写っていた“路上に駐車していた車”これを探し出して 証言をもらい、裁判で逆転勝ちしたケースすらあります。(うーん、これは執念だ)

つぎは見舞いにきた加害者 保険屋さんなどの関係者に対し取るべき姿です。治療のようすや、これらもしっかり撮っておきましょう。病院にカメラ?あわてていると忘れてしまいがちですが、写真があると、あとで落ち着いて考える時間がとれますよ。すべてメモをとる。電話連絡なら、だれに何時に話したか?いつ手紙を送ったか?はっきり、分かるようにしておくといいですよ。 保険屋さんが 「送ってもらった書類をなくした」 と言う(わざと?)ことが数回重なり、これには私も呆れました。そんなことの対策にもなりますよ。 登場人物が多いと、伝言だけでは混乱してきます。警察官や 刑事さん、自動車屋さんや 馴染みのない調査会社まで・・・紙片にメモするよりも、100円のノートでよいので一冊、交通事故専用にするとよいようです。

コピーを手元に残しましょう。コピーを郵送しましょう!保険屋さんに送る書類は、コピーで十分OKなんです。なぜなら、保険屋さんは民間会社で、書類は社員が社内で見るだけだからです。

保険屋さんが 「もらった書類をなくした。」と言うと、裁判でも 証明が困難になってきます。(かなり被害者に対して失礼な話ですが、事実です)長い交渉期間の途中で 保険担当者が代わると、引継ぎ書類がズサンになることがあります。コピーでも事実関係があったと認められるので、無いよりずっと良いです。「原本を送ってくれ」 と特に保険屋さんに言われた場合は(自賠責など)コピーを必ず手元に残しましょう。ファイルにまとめておくといいですよ。 領収書・証明書・名刺などが貯まってきますが、これを無くして困りました。病院の領収書は、再発行を断られるからです。治療が数年に渡ると、100円ショップで買ったクリアファイルも数冊分になってしまった・・・。こんなに貯まるとは、当初は思いもしなかった・・・ 重いッ(*_*)>

損害賠償請求(そんがいばいしょう せいきゅう)は請求項目が抜け落ちていても、保険屋さんは教えてはくれません。請求項目をしつこく確認しましょ。供述調書(きょうじゅつちょうしょ)この書類が、裁判まで影響してくる重要書類であると知らないまま 捺印していました。この時期は事故直後で、病室のベッドで寝たきり状態でした。納得できない箇所はそのままでも、「警察官の言うことだから」 と思っていました。* 警察官が書いて、被害者が捺印した書類を 裁判所といえども後でひっくり返すのは 大変な苦労が発生します。

重要な書類とは、事故現場の 事実関係の争いにはこの 供述調書,重いケガの損害額確定に関しては、後遺障害診断書 →認定等級が大切になります。

1あわてずに!ご家族の方は、病院帰りの車の運転もおちついて。二次災害を出さないためにも、一寸、お茶でも飲んで落ち着きましょう。ふぅ~っ。 交通事故と切っても切り離せないものが、警察です。

その後の事故証明書・実況見分(じっきょう‐けんぶん 犯罪捜査における検証のうち、関係者(裁判所ではない)の任意の承諾を得て行われるもの。)調書・供述調書などが大切になってきます。これは事故の状況をあらわしたものですが、被害者・加害者がある話なので・・・なかなか簡単に 事実がまとまりません。

事故証明書 事故の確認。保険屋さんに提出します。 実況見分調書 これは現場検証した絵地図など。 供述調書(きょうじゅつちょうしょ)事故のようすを警察官が聞き、あらわしたものです。しかし実際には加害者vs被害者で 意見が食い違う問題があります。供述調書の被害者請求 本人が確認した調書ですが、警察提出後には本人でも見ることが難しくなります。供述調書不起訴も開示に!交通事故の速やかな解決を望んでいます。被害者にとって慣れない事故では、加害者の 意見が 事実としてまかり通ることがあります。交通事故被害者が ひどいめにあわないように願っています。またそうならないように、交通事故の大切な要素を確認する手助けをしています。 警察に連絡します

軽度な事故(?)で、警官がこられて そのまま現場検証した場合には事件番号 ・担当警察署 ・刑事さんのお名前などを聞いておきましょう。担当の警察官が分かっていると、あとで書類が検察庁(けんさつちょう)に行くときの書類番号などを追跡するのが容易になります。警察の事件番号と検察庁での取り扱い番号は別ですから。刑事さんは24時間勤務ではありませんので、担当警官が非番のときなどは、他の交番の方が 書類を見つけるのには番号がないとちょっと苦労することでしょう。

交通事故証明書

後で発行してもらいます。交通事故証明書は保険会社・農協・共済・などへそれぞれ提出なさるかと思います。交通事故証明書は、事故が発生した という警察の証明になります。なぜなら、この交通事故証明書がない場合。悪いケースには、保険会社に“詐欺”のケースと疑われてしまうからです。こうなると、保険会社は しめしめと逃げ出してしまいます。これは、交通事故があったことを警察が証明するものです。保険金請求などのさいに、事故があった事実証明に。保険会社・農協・共済・などへそれぞれ提出なさるかと思います。 事故現場 事故現場にパトカーが来て、あるいは軽度な事故では、そのまま交番に行って調書を書いたりして その日は帰されます。この場では、事故証明というものはくれません。あとで必要な分だけ、請求することになります。 軽度な事故(?)で、そのまま現場検証した場合などには、事件番号 ・担当警察署 ・取り扱ってくださった刑事さんのお名前なども聞いておきましょう。もし後で分からなくなっていたら、事故管轄の警察署の交通課に 問い合わせて聞きましょう。日付と事故の場所から探し出してくださいます。でも、担当した警察官が、夜勤とかだと なかなか連絡がとりずらいので、余計な手間をはぶく意味でも、記録しておくとよさそうですよ。

交通事故証明書の請求

請求方法は、近所の交番にいけば 丁寧に教えてくれますよ。この事故証明書の申し込み用紙は事故現場の警察でなくても構わないのです。請求する人は、被害者・加害者・損害賠償請求権のある親族・雇い主・保険金の受取人などでも構わないとされています。保険会社・農協・共済・などへそれぞれ提出なさるかと思います。何通でも、また後からでも請求は出来るので時間の余裕をみて請求しておくとよさそうです。

申し込み用紙に記載して、郵便局で、証明書1通につき600円を申請枚数分。これに郵便振替 手数料を支払います。後日、交通事故証明書が、2週間ほどで郵送されてきます。交通事故証明書の内容 交通事故の時間・場所・当事者の住所・事故の種類ていどしか書かれていません。これはたんに、事故が発生した という警察の証明になります。過失割合などは、この交通事故証明書には書かれていません。また保険会社はこの交通事故証明書を要求してきます。交通事故証明書については、小額の損害ですむ場合にかぎり、その『入手不能理由書』を添付することもあります・これは各保険会社にお尋ねください。 交通事故証明書を保険会社のほうで取るように話を進めれば、600円が浮く 示談の中では経費として請求します。ですが示談の最終段階では、もっと大きな金額を扱うので、うやむやに含まれた形(全部でイクラ)になって終わる。供述調書(きょうじゅつちょうしょ)後で刑事裁判・民事裁判・示談交渉すべてにおいて供述調書はとても重要になってきます。供述調書は、あとで警察署に行っても 見せてもらえません。それが例え“被害者自身の供述(話したこと)”によって書かれたものでも。供述調書(きょうじゅつちょうしょ)事故のようすをを記録したものに 供述調書と 実況見分調書(じっきょうけんぶんちょうしょ) があります。供述調書は、加害者供述調書と被害者供述調書の 2通が作られる訳ですが!この書類が裁判所まで 影響してくる重要書類であると知らないまま “捺印” してしまいました。供述調書は本来、それぞれの意見を書き表したにすぎません。しかし“事実関係を警察が証明した”という扱いを加害者側は主張してきます。もちろん、それがすべてではありません。ですが加害者側は当然 自分の有利に運ぼうとします。*警察官が書いて、被害者が見た書類を 裁判といえども後でひっくり返すのは、大変な苦労となります。しかも訂正を証明するのは、被害者や被害者弁護士になるのです。 あとの苦労・費用を考えたら、ここでは、ハッキリと言うべきところでした(反省)。ですから、もし事故被害者のご家族が このHPをご覧になっていましたら、供述調書の内容を 被害者と一緒に精査することをお勧めします。被害者一人では、なかなかその時は気づかない問題もあるのです。事実関係を堂々と主張しましょう。供述調書に手書きで書き加えたりしたらダメ?署名+捺印があれば、そんなに問題もないと思われますが。警察の作った供述調書は、公的な証拠としての力があります。証拠として裁判所に提出されます。あるいは供述調書だけを見て、不起訴になったりします。被害者が死亡したケースを考えると裁判になってモメルのもうなずけますね。

供述調書の実際、事故直後に気が動転している 被害者としては、刑事さんの言われるままに 見せられた供述調書に捺印してしまいましたが・・・この紙が実際には・・・ 加害者側の言い分(供述調書)を基準に被害者側の 同意を求めてくる流れなのです。

供述調書を、「自分(被害者)のだけでもコピーが欲しい。」と刑事さんに申し出ましたがダメでした。「じゃぁその草稿である 鉛筆書きでもよいので下書きを欲しい。」と言いましたがこれもダメでした。

私も書類上の納得できない箇所は そのままでも、「警察官の言うことだから」 と捺印してしまい その場で訂正しませんでした。指摘した部分も、警部さんの言う 「後でします。」 を信用してそのまま提出してしまいました。これが素通りして、裁判所まで上がっていってしまいました。

この供述調書は、全く訂正どころか、氏名・年齢までまちがったままの書類でした。自分の年齢や名前を間違える人はいないと思う・・・。ずいぶん後(1年以上経ってから)に、裁判所から照会させていただきました。供述調書は大切です。後で時間がたってから落ち着いて考えると、供述調書とは、そんなに簡単に捺印してよいものでは無いのでした、汗。本当は同意できなければ、このままでは同意できませんと拒否しても良いのでした。でもそんなこと、知らないですものね(笑)。なぜ供述調書に 問題が発生するか?加害者としては、当然のごとく自分の状況を甘めに警官に伝えます。これによって加害者側の供述調書とvs被害者の供述調書で、事実関係で食い違うものですが・・・裁判などでは 加害者の意見は2転3転します。でも事実を伝えれば、矛盾やあやふやは弱くなっていきます。警察官と供述調書 警察官の実際のながれとしては“現場検証”によって実況検分調書を作成されます。(タイヤの跡や状況証拠 それと目撃者の証言集め)簡単に言ったら、現場のようす絵地図ですね。 それに、先に行われた加害者の説明をもとに被害者の供述調書を下書きします。そして出来たものを被害者に見せて・捺印させて一回で(警察官も毎日事故で忙しいので)仕事をすませようとします。被害者の説明主張は無しに、供述調書という書面が出来上がって 目の前にやってきます(笑)。警察官はみなさん親切なんですが、忙しいですからね・・・。この、調書というものだけは、絶対にモメますよね。(・・・まぁ逆に、被害者の調書に 加害者の同意を求めたら 話が進まなくなるでしょうが)

供述調書の被害者請求 刑事(けいじ)さんに、供述調書の複写は断られました。その後、私自身の供述調書も 裁判所経由で取り寄せました。訂正はなくて素通りして、裁判所まで上がきておりました。氏名・年齢まで間違っていたのには、供述調書を手に持って見て驚かされました。交通事故現場の警察署が管轄していてそこの刑事さんが供述調書を作成します。裁判所に、証拠として提出される重要な資料です。供述調書の作成には、けっこう手間がかかると感じられます。しかし供述調書は 捺印の時にしか、被害者は目にすることが出来ません。供述調書など書類は、検察庁へと送られます。もし不起訴だと、被害者はそのまま目にしないので内容の確認しようもありません。刑事責任が問われて、起訴されると検察庁に書類は置かれます。ここで出てくる事件番号は、警察の事故時の番号とは違いますので、警察で教えていだくことになります。 検察庁 検事さんが、加害者弁護士と刑事裁判をします。検事さんに、事故・事故後のようすを伝える上申書をお願いした過程で供述調書の被害者請求を教えていただけました。

地方裁判所(地方検察庁の隣の建物)こちらで、検事(けんじ)さんや事務員さんに教えていただきました。お忙しいところ、ご迷惑おかけしました。ありがとうございました。閲覧・謄写 このうちの謄写(コピー)の請求です。

複写伝票を書いて請求しました。請求先は、財団法人司法協会(地裁の中になります)宛です。複写伝票に書き込む事柄

印鑑などがいります。郵送その他に要する費用(数千円ていど)は送られてきてからだそうです。 これは開示できる枚数について、裁判官が指定するから、この時点では未定なのだそうです。しばらく経ってから、封筒が届きました。請求してから25日くらい経っていたので、催促するか迷っていた頃にようやく着いて安心しました。中身はコピーですが、予想以上に枚数が多く(5、6枚かと思っていた)丁寧に、冊子のように綴じてありました。

地方裁判所内 財団法人 司法協会(千葉)出張所 こちらから郵送されてきました。同封の請求書を見て、中に入っていた郵便振替で送金しました。ちなみに私の場合は、

複写代金2250円(50枚分消費税込み)

郵送料金270円

合計2520円でした。

前にも申しましたが、もし事故被害者のご家族がこのHPをご覧になっていましたら供述調書内容を、被害者と一緒に精査することをお願いいたします。 供述調書: 不起訴事件も開示不起訴になった刑事事件の供述調書について、(これまで非開示だったものを)条件付ながら被害者が見られるようにすると 法務省が全国の 検察庁に通知した。これまで実況見分調書だけに限定されていた。交通事故の被害者であっても、供述調書を見ることが出来なかった。容疑者や目撃者、参考人の供述証拠が初めて公開されることになった。現在でも、事故の加害者の刑が確定した場合には、被害者は供述証拠を見られる。裁判し

ている刑事事件については、(犯罪被害者保護法:2000年11月)被害者・関係者なら、調書の閲覧やコピーが出来る(検察庁検事さんに聞いてね)。しかし、検察官が(証拠が不十分・罪が軽い、起訴猶予で不起訴など)裁判ナシと判断された場合には、供述調書が見られなかった。この為、加害者による嘘の供述などが、問題になっていた。不起訴となった被害者には、供述調書の内容を確認する方法が全く閉ざされていたからだ。

供述調書の開示の条件(検察官の判断による)

1.民事訴訟上の重要な証拠として必要

2.目撃証言した人が死亡・行方不明など、民事訴訟に出廷できない

3.捜査・公判に支障が生じたり、供述者のや関係者の身体・プライバシー

を傷つける恐れが無い

供述調書公開による、これから加害者が目撃者を脅したら、事実が曲げられてしまう恐れがある。証人として裁判所に呼ばれたくない人が、「見ていない。」と言い出しかねない背景がある。などは、これからの新たな問題だ。その都度対処していかねばならないだろう。供述調書: 不起訴事件も開示 毎日新聞 2004年6月6日 法務省は、不起訴になった刑事事件の供述調書について、これまで原則非開示としてきた方針を改め、一定の条件を満たした場合は開示するとの見解をまとめ、全国の検察庁に通知した。不起訴記録の開示は、実況見分調書など客観証拠に限られており、容疑者や目撃者、参考人の供述証拠が対象になるのは初めて。客観証拠の開示対象を広げた00年3月以来の大幅な変更で、同省幹部は「犯罪被害者に配慮した」と説明している。起訴された被告の刑が確定した場合、被害者は供述証拠を閲覧できる。審理中の刑事事件については、00年11月施行の犯罪被害者保護法により被害者による調書の閲覧やコピーが認められた。しかし、検察官が嫌疑なしや嫌疑不十分、起訴猶予で不起訴とした事件では、供述調書が開示される例はほとんどなかった。 法務省の通知によると、供述調書が開示されるのは、刑事事件の関係者が「被害を受けた」などと民事訴訟を起こし裁判所から提出要請があった場合のうち、▽調書が民事訴訟の重要な争点に直接関係する必要・不可欠な証拠である▽供述者が死亡・行方不明になるなど、民事訴訟に出廷できない事情がある▽開示しても捜査・公判に支障が生じたり、供述者や関係者の身体、プライバシーを傷つける恐れが無い--などと、検察官が判断したケース。さらに、民事訴訟で目撃者などを証人尋問したいのに、人物が特定できなかったり、所在不明の場合について、同様の条件を満たせば、検察官が氏名や住所などを裁判所に伝えるとしている。通知は東京地検が不起訴事件の調書開示基準について照会したのを受け、法務省刑事局がまとめた。刑事局は5月31日付で地検に回答するとともに、全検察庁に文書を送付した。

相手を気遣う優しさはどこでも大切ですよね。私ももっと相手を気遣う優しさをもちたいものだ。

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